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クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)の種類と論文における活用方法について

クリエイティブ・コモンズとは、2001年に設立された国際的非営利組織であり、学術的な著作物における著作権のさまざまな許諾に関する「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」を提供しています。CCライセンスは情報の流通促進を目的としており、著作物の適切な帰属を保証し、他者がそれらの著作物をどの範囲で二次利用できるかを示しています。著者が自分の著作物の使用条件について意思表示するための、無料かつ簡単で標準化された方法といえます。

この記事では、CCライセンスを構成する4つの条件や6つの種類を紹介した後、CCライセンスの付いた論文を利用する際の注意点や、自分の論文を公開する際にどのライセンスを選択すべきかについて解説します。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを構成する4つの条件

まず、著作物は、著作権で保護されている著作物とパブリックドメインに大きく分けられます。前者にはコピーライトマーク(©)や「All rights reserved」の表示が付けられることがあり、原則として著作権者の許諾がなければ二次利用はできません。後者のパブリックドメインとは、著作権の保護期間が終了した著作物や、権利が放棄された著作物であり、こちらは二次利用にあたって許諾を得る必要はありません。
CCライセンスは、著作権で保護されている著作物とパブリックドメインの中間にあたり、限定された権利を主張するライセンスといえます。著作権者があらかじめ自分の著作物の使用条件について意思表示することで、権利処理にかかる時間やコストを削減することができます。

CCライセンスは、以下の4つの条件の組み合わせにより構成されています。

クレジット表示=BY

このマークがある著作物を再利用する際には、著者のクレジットを表示する必要があります。クレジットとは、著者の氏名、作品タイトル、インターネット上にある著作物であればそのURLなどを指します。

非営利=NC

このマークがある著作物は、非営利目的での使用に限り許可されています。営利目的での使用はできません。

改変禁止=ND

このマークがある著作物は、改変や翻案をしない場合に限り許可されています。著作物の派生作品や、改変・翻案を伴う二次利用は許可されていません。

継承=SA

このマークがある著作物は、元の著作物と同じ組み合わせのライセンスで公開する必要があります。改変・翻案をして公開する際にも、ほかのCCライセンスに変更することはできません。

6種類のクリエイティブ・コモンズ・ライセンス

前述の4つの条件の組み合わせにより、CCライセンスは6種類に分けられます。
まず、すべてのCCライセンスにはクレジット表示(BY)をすることが条件となっています。そのうえで、改変・翻案をして使用できるもの(BYのみ)、その際にライセンスを継承するもの(BYとSA)、改変が禁止されているもの(BYとND)とで分けられます。さらに、それぞれについて営利目的での利用を禁止するかどうか(NC)が決められています。
6種類それぞれについて解説します。

CC BY「表示」

CC BY
著者のクレジット表示のみが二次利用の条件となっている著作物です。改変・翻案や、営利目的での二次利用も許可されており、最も自由度の高いライセンスといえます。

例えば、行政データや研究データをはじめとするオープンデータにはこのCC BY(表示)ライセンスが付与されていることが多く、クレジット表示をすれば、営利目的・非営利目的にかかわらず改変・翻案を伴う利用ができます。

CC BY-NC「表示-非営利」

CC BY-NC
非営利目的での利用であれば、著者のクレジット表示をすることで改変や翻案を伴う二次利用が可能となっている著作物です。

主な活用事例としては、クリプトン・フューチャー・メディア社が提供するボーカロイドキャラクターの「初音ミク」が、このCC BY-NC(表示-非営利)ライセンスを採用しています。非営利目的であれば、クレジット表示をすることで複製・頒布・展示・実演などの二次利用ができます。

CC BY-SA「表示-継承」

CC BY-NC-SA
著者のクレジット表示に加えて、改変・翻案をした場合には、元の作品と同じCCライセンスで公開することが条件となっている著作物です。営利目的での二次利用も許可されています。

例えば、国文学研究資料館等所蔵が所蔵する「日本古典籍データセット」および「日本古典籍字形データセット」は、CC BY-SA(表示-継承)のライセンスで提供されています。

CC BY-NC-SA「表示-非営利-継承」

CC-BY-NC-SA
非営利目的に限り、著者のクレジット表示およびライセンス継承を条件として利用することができる著作物です。改変・翻案も可能ですが、元の作品と同じCCライセンスで公開する必要があります。

CC BY-ND「表示-改変禁止」


著者のクレジット表示をすれば利用できますが、その際に改変や翻案をすることは禁止されている著作物です。クレジット表示がされている場合に限り、元の著作物を改変・翻案していない未加工の状態であれば、営利目的であっても二次利用することができます。

CC BY-NC-ND「表示-非営利-改変禁止」

CC-BY-NC-ND
非営利目的に限り、改変や翻案をしない未加工の状態であれば、著者のクレジット表示を条件として利用することができる著作物です。

例えば、森美術館では2009年に開催した「アイ・ウェイウェイ展-何に因って?」では、CC BY-NC-ND(表示-非営利-改変禁止)を採用し、館内での写真撮影やSNSでの共有などが可能となりました。また、東京藝術大学美術学部建築科ではWebサイトリニューアルに伴い、写真やテキスト等のコンテンツにCC BY-NC-ND(表示-非営利-改変禁止)を採用しており、オープン・エデュケーショナル・リソースの取り組みとして注目されました。

論文等におけるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの活用について

ここからは、研究者が論文の執筆や出版においてCCライセンスをどのように活用するかをご紹介します。CCライセンスが採用された論文を自分の論文に利用したい場合と、自分の論文を出版する際にどのCCライセンスを選択すればいいのかという2つの側面で説明します。

論文を利用する場合のポイント

研究者が他者の論文や学術出版物などを利用する際には、それぞれの著作物が採用しているCCライセンスに従いましょう。学術的な慣行という面でも、適切なcitationが求められます。6種類のCCライセンスはすべてクレジット表記が条件となっているため、利用する際には著作物の著者名やタイトルなどを必ず表示する必要があります。

なお、著作権法に定められた条件を満たせば、著作者や著作権者の許諾を得ることなく引用することもできます。CCライセンスに表示されている条件を守らなくても引用することは可能とはいえ、著作権法第48条においても出典の明示が求められているため、いずれにしろCCライセンスのクレジット表示と同様に著者名やタイトルなどの記載が必要です。

なお、利用したい論文や著作物がNDライセンスを採用している場合には、改変や翻案、翻訳などはできませんので注意しましょう。

著者として論文を出版する際にどのライセンスを選択すべきか

研究者が自らの研究成果を論文や学術出版物として世に出す際、どのクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを選択すべきか悩むかもしれません。学術の発展や研究公正といった視点からすると、改変・翻案を禁止するNDライセンスを選択することは望ましくないといえます。例えば、NDライセンスは翻訳することを禁止するため、異なる言語圏の研究者の利用を制限することになってしまいます。編集や要約も制限されますし、例えNDライセンスを選択したとしても引用の要件を満たせば利用は可能なため、デメリットのほう が大きいと考えられます。

なお、ブダペスト・オープンアクセス・イニシアチブによると、NDライセンスを採用した論文や出版物はオープンアクセスとは見なされないと定義されています。また、2012年に改めて公開された宣言によると、オープンアクセスとしてはCC BYライセンス(もしくは、CC BYライセンスに相当するもの)が推奨されています。

また、営利目的での利用を制限するNCライセンスを採用する場合も注意が必要です。企業が研究開発する場合や、企業からの資金提供によって研究する場合などは、営利目的か非営利目的かの判断が難しいためです。また、商用データベースや論文の紹介サービスなどに収録されない可能性も生じます。研究成果の利用目的を制限したい場合は、NCライセンスを付与するのではなく、特許を取得するという方法もあります。

これらを踏まえると、研究成果のインパクトを高め、情報を広く普及するためにも、論文や学術出版物には「CC BYライセンス」を採用し、可能な限りオープンな条件で共有することが望ましいといえるでしょう。盗用や剽窃を予防する目的で、CCライセンスによってさまざまな制限を課したいと考える研究者もいるかもしれません。しかし、論文をOA化した以上、盗用や剽窃を完全に防ぐことは難しく、あえてCCライセンスで制限するメリットはあまりないといえます。

参考文献

creative commons
creative commons JAPAN
Curren Awareness Portal — “初音ミク”がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用
creative commons JAPAN — 学術出版物を「改変禁止」ライセンスで共有することが不適切である理由
オープンアクセスへのクリエイティブ・コモンズ・ライセンス適用の意義と留意点

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